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被相続人から相続、遺贈、相続時精算課税による贈与によって財産を取得した各人の課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額を超える場合には相続税の申告義務があります。
※各人の課税価格の合計額 |
| 相続や遺贈によって取得した財産の価額+相続時精算課税適用財産の価額−債務・葬式費用の金額+相続開始前3年以内の贈与財産の価額 |
| 5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数) |
| 被相続人の相続の開始があったことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内です。 |
| 被相続人の相続の開始があったことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から4か月以内に相続人は申告を行う必要があります。 |
| 財産の贈与を受けた個人は、次に該当する場合には、贈与税の申告をしなければなりません。 |
(1)暦年課税の適用を受ける場合には、1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額が110万円を超える時 (2)相続時精算課税の適用を受ける時 |
| 相続税対策立案 |
資産評価を行い、相続税額を試算します。 有効な相続税対策を検討し、ご提案します。 |
| 相続税申告書作成 |
相続税申告書を作成します。 節税や納税問題も考慮に入れた分割方法をご提案します。 周辺問題についてもサポートさせていただきます。 |
| 贈与税申告書作成 |
贈与税申告書を作成します。 相続時精算課税制度に関するサポートも行います。 |
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